2020S [1巡目]正当化理由・因果関係・総論その他
2020-04-27
9k56-63(前回の残り)
9k63-89
10:25から、Mixlrを使って始めます。
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右向き三角が出たら、押してください。開始時刻になっても三角が出ない場合、再読み込みしてみてください。
4/23に大事なことを言い忘れたような気がしますが、4/23の授業でご紹介した学生さんは、条文音読を含む勉強のうえ、ご紹介した法科大学院を修了した後すぐに合格されたそうです。
9k56-63は、9k57-58の「プロセスとしての法的判断の中間段階」だけがわかればいいので、そこだけをもう一度読んでください。あとは、知識として、9k59-60の補足も。
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9k56-63
市場画定と反競争性の総合的理解
市場画定と、反競争性成否判断とは、重なる
検討過程での用途・用いられるタイミングが異なる
https://gyazo.com/e6971fececfd69bf03e1305d7f7e8055
市場画定
多くの届出案件のうち問題のないものを篩い落とす
反競争性
篩い落とされなかったものについて、最終段階で検討
最後の説明(企業結合事例集に登載される「審査結果」)では、両者を最終段階で同時に判断したかのように記述。
https://gyazo.com/db309dca1472830d32c19fda1287da32
以上のことを実例で確認
https://gyazo.com/79e4ff86a5058923a1d685cfd263d3c8
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https://gyazo.com/c16a0be00ddd0039f3d4699d818135a1
市場シェア・市場集中度・セーフハーバー 9k59
HHI
供給の代替性(供給者にとっての代替性)は、知らなくても基本は理解できる
新幹線飛行機問題 9k61
重要だが、たぶん、時間がない
Q
市場画定と反競争性の使い分けについて説明がありましたが、企業結合審査の場合、それは教科書p21の図にある第1次審査と第2次審査に対応するものなのでしょうか。
新幹線飛行機問題は、先に出てきた固定電話携帯電話問題(9k 40-41)と構造は同じですか?
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10:57
正当化理由
総説
かつては超少数説だったが今では誰もが受け入れている
ただし、隠し気味にする傾向は今でも残る
条文における位置付け
省略
立証責任
原則は(正当化理由以外は)公取委
正当化理由は被疑違反者側に争点形成責任
具体的判断基準の骨格
目的の正当性
手段の必要性
目的の正当性
不適格な事業者や商品役務の排除
知的創作や努力のためのインセンティブ確保
知的財産が主役だが、他もある。
知的財産関係・・原則と例外の入れ替わりを理解
原則:反競争性があれば弊害要件を満たす
例外:知的財産が絡めばインセンティブ確保の観点から正当化
例外の例外:インセンティブ確保の必要性を超える場合は正当化しない
パチンコ特許プール
日之出水道機器の一般論
標準必須特許(SEP)/FRAND
日本では、平成26年のサムスン・アップル知財高裁判決(特許法)が先鞭
ワンブルー事件は、サムスン・アップル判決の枠組みに乗って判断された事件
物理的・技術的・経済的な困難
常識でわかる
効率性向上(efficiency defense)・競争促進効果
わかりやすい例
合併で市場シェア100%になり、200円の価格が20円上がる方向となるが、合併のおかげでコストが60円下がる場合
3条件
その行為によって初めてもたらされる
実現可能
需要者に還元される
Q
日之出水道機器の例が、なぜ例外の例外にあたるのかがよく分かりませんでした。標準必須特許の話と同様に考えれば良いのでしょうか。
効率性による正当化要件は合併時点を基準として考えられるのでしょうか。
効率性の継続は要件として考えられないのでしょうか。
shiraishi.icon答えの前提。
企業結合規制の各論ですが、企業結合審査は、「企業結合後にどうなるかを、企業結合前に審査する」という構造です。現在・過去の市場シェアを見るのは、それが将来も大体そうなるだろうという前提があるからです。
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11:30
公共性
官業の廉売
問
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い,マスク,除菌剤等の小売価格が高騰しています。この問題に対応するため,これらの商品について,メーカー等が小売業者に対して一定の価格以下で販売するよう指示する行為は,独占禁止法上問題となりますか。
答
1 メーカー等が小売業者の販売価格を拘束する行為は,正当な理由がない場合には,独占禁止法上問題となります(再販売価格の拘束)。
2 しかしながら,新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進む中で小売価格が暴騰しているマスクのような商品について,そのような状況がみられる期間に,メーカー等が小売業者に対して一定の価格以下で販売するよう指示する行為は,通常,当該商品の購入に関して消費者の利益となり,正当な理由があると認められるので,独占禁止法上問題とはなりません。
3 なお,一定の価格以下で販売するよう指示することにより,かえって商品の小売価格の上昇を招くような場合には,正当な理由があるとは認められません。
公取委の答の2が重要
最高再販売価格拘束に関する考え方
https://gyazo.com/2866764225a0cf0d671b9b4213d7ec02
業績不振の他の供給者の救済(failing firm defense)
公取委がこれだけで正当化を認めた例はない
手段の必要性
「行き過ぎはよくない」の一言
事業法規制や行政指導と正当化理由
強制されていれば、正当化理由あり
事業法規制・行政指導が期待する内容に合わせていれば、正当化理由とされる可能性
Q
消毒など販売にコストが多くかかるときや、人口が少ない地域であるときのように、小売価格が高くなければ小売業者にマスクを取り扱うインセンティブが湧かない場合は、最高販売価格規制をすることで消費者がマスクを手に入れることができなくなり消費者の利益にならない、という場合があり得ると思えるのですが、どうでしょうか。
shiraishi.iconおっしゃるような問題まで公取委が十分に考えたかどうかはわかりませんが、公取委を弁護する立場からいうと、おっしゃるような問題は「小売価格が暴騰」の「暴騰」の中に込みになっている、つまり「暴騰」=必要以上に高い、という意味だということだと思います。特定地域等でコストがかかるために高くなるのなら、「暴騰」には該当せず、答2のようにはならない、ということだと思います。
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11:55
因果関係
これも、超少数説だったが、事例が増えている。
並行的行為
排他的取引
廉売
企業結合
もともと弊害要件が満たされていた場合
近い将来にはいずれにせよ弊害が生ずる場合
競争を期待できない場合
事業者
消費者以外は全て該当
消費者についても、少なくとも売る側については、フリマやシェアリングプラットフォームの興隆に伴い、相対化してきている。
「人材と競争」のコラムは、重要なことを書いているつもりだが、少し複雑なので(議論主導者らが話を整理できていないので)、1巡目では省略。
主観的要素
考慮せずに違反要件を論ずるのが建前・教科書的
実際には・・
日本独禁法の違反類型
条文に関することなので省略
以下、章の題名は日本の違反類型の名前としているが、実際に何が取り扱われるかは、9k89の図で確認できる。
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